代金をいただく。
領収書を渡す。
少し前までなら3万円以上だと印紙を貼らなければならなかった。
平成26年4月からは5万円以上となっていた。
知らなかった。
正式には収入印紙とよばれる。
収入印紙は、印紙税と呼ばれる税金になる。
領収書以外に租税や国への事務手続きに費用発生する。
収入印紙を貼る必要がある紙は、課税文書と呼ぶ。
商売なら代金を頂戴した側が確かにいただきましたの証明が領収書となる。
これが高額になると税金がかかるということになる。
例えば5万円~100万円の領収書なら200円の印紙が貼られる。
印紙にまつわるネット検索をして新しい発見をした。
冷えた
今朝の札幌の朝
非課税文書
1.金額が少ないもの5万円未満は印紙がいらない。
2.国や地方公共団体など非課税法人
宗教法人もこれに入るんだべな。
3.日銀や行政法人等特定者が作成する文書
及び国民健康保険法や厚生年金法などの特別法により非課税とされる文書。
営業に関しない領収書にも非課税
(1)個人が私的財産を譲渡したときなどに作成する受取書
(2)協同組合等が出資者に対して行う事業に係る受取書
(3)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、
NPO法人等が作成する受取書
(4)非営利事業を目的とする人格のない社団が作成する受取書(PTA、研究会、マンション管理組合、労働組合など)
(5)農林漁業従事者が自己の生産物の販売に関して作成する受取書
(6)医師、歯科医師、保健師、助産師、はり師、柔道整復師などが業務上作成する受取書
(7)弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等が業務上作成する受取書
(8)大学教授等の講演、原稿料等や内職代金の受取書
(4)非営利事業を目的とする人格のない社団が作成する受取書(PTA、研究会、マンション管理組合、労働組合など)
(5)農林漁業従事者が自己の生産物の販売に関して作成する受取書
(6)医師、歯科医師、保健師、助産師、はり師、柔道整復師などが業務上作成する受取書
(7)弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等が業務上作成する受取書
(8)大学教授等の講演、原稿料等や内職代金の受取書
中古車屋に自動車を売っても領収書に印紙はいらない。
病院からもらう領収書に印紙が無くても文句を言ってはいけない。
ということだな。
印紙に割り印
割り印は、消印ともいう。
印紙の模様デザインは、彩文:彩紋という。
割り印は、印紙:彩文と文書とが一つの物であるという証。
印鑑、もしくはサインで記す。
社会人なら誰でも知っていることなのだろうからここまでにする。
印紙に割り印
割り印は、消印ともいう。
印紙の模様デザインは、彩文:彩紋という。
割り印は、印紙:彩文と文書とが一つの物であるという証。
印鑑、もしくはサインで記す。
社会人なら誰でも知っていることなのだろうからここまでにする。
それにしても今の今まで3万以上に印紙が必要だと思っていた。
リタイヤしてしまうと商慣習に鈍感になるもんだな。
このおやじ、アゴハリ一族。
世に散らばり社会を斜めから見つめブツブツ文句を垂れ
世界の滅亡を防ぎつつ勝手気ままに生きている。
札幌市在住、顎が張っている、へそ曲がりで頑固。
斜めから見る習性は、周囲に疎まれる。趣味:ロードバイク/ クロス カントリースキー/ そして、コンサドーレ札幌のサポーター